業務委託基本契約書の見本

貴重なデータの取り扱い等のお約束事

お客様氏名 様(以下「委託者」という)と、私(鈴木)の氏名(以下「受託者」という)は、委託者受託者間における委託業務に関し、以下の通り合意し、本契約を締結するものとする。

 

第1条 総則

 

1.委託者は、受託者に対し、統計解析代行業務(以下「委託業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。

2.受託者は、個別契約に定める内容に従い、委託業務を行うものとする。

3.受託者は、委託業務に含まれない作業については、当該作業を遂行する義務を負わないものとする。

4.委託者は、受託者による委託業務の遂行のために、客観的に必要な業務を行うものとする。

5.委託業務の内容・範囲を変更する場合、双方協議のうえ、書面、または、電子メール等による合意によりこれを行わなければならないものとする。

6.追加業務を要する場合には、委託者及び受託者は協議のうえ、個別契約にて、追加業務の内容、委託料の金額その他必要な事項を定めるものとする。



第2条 個別契約等

 

1.委託者及び受託者は別途個別契約において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、各個別契約に共通する事項については、当事者双方の協議の上、あらかじめ定めることができるものとする。

(1) 発注年月日
(2) 業務内容、仕様、手順等(以下「仕様等」という。) (3) 作業期間
(4) 委託料・費用
(5) 支払期限
(6) 支払方法
(7) 検収方法・期限・条件
(8) その他当該個別契約の遂行に必要な事項

2.本契約の定めは、個別契約に対して共通に適用されるものとする。ただし、個別契約において は、本契約と異なる定めをすることができるものとし、その場合における個別契約の定めの内 容が、本契約の定めと矛盾する場合は、個別契約の定めの効力が優先するものとする。

 

 

第3条 個別契約の成立

 

1.個別契約は、委託者が、所定の注文書(電磁的方法を含む。以下同じ。)により発注し、受託者がこれを注文請書(電磁的方法を含む。以下同じ。)の交付により承諾することによって成立する。

2.受託者は、委託者の発注内容に疑義又は異議がある場合、委託者にその旨通知する。

 

 

第4条 仕様等

 

1.受託者は、委託者と協議の上合意し定めた仕様等に従い委託業務を遂行するものとする。

2.仕様等を変更する必要がある場合、当事者間において協議のうえ、変更点が記載された書面、または、電子メールに双方が合意することによって、これを変更することができる。

3.委託者が作成する仕様書等に過誤があり、これに起因して受託者が実施した委託業務に不備が生じた場合、受託者は、当該不備について責任を負わないものとする。

 

 

第5条 協力義務等

 

1.受託者は委託者に対し、委託業務の遂行に際し必要な協力を要請することができるものとし、委託者は受託者から協力を要請された場合には遅滞なくこれに応ずるものとする。

2 委託者が前項に定める協力義務に違反した場合、受託者は当該協力なしには遂行困難な委託業務に関する責任を免れるものとする。

 

 

第6条 報告義務

 

受託者は、委託者から求められたときは、委託業務の履行状況につき、任意の方法で委託者に報 告するものとする。

 

 

第7条 業務完了報告

 

受託者は、委託業務を完了したときは、委託者に対して、個別契約にて定める期間内に、双方協議の上定めた様式に従い、業務完了報告書を書面、または、電子メールにより提出するものとする。

 

 

第8条 保証等

 

1.受託者は、委託者の意図する特定の目的に適合すること、完全性を有することについて、何ら保証するものではない。

2.委託者が委託業務の完了後、自ら委託業務に追加作業その他変更を行い、その結果として当該委託業務に不備が生じたとしても、受託者はその責任を負わないものとする。

 

 

第9条 委託料

 

1.委託者は受託者に対し、個別契約で定める委託料を支払うものとする。なお、委託者及び受託者は、既払いの委託料については一切返還がないことを確認する。

2.委託者は、委託料を、個別契約で定める支払期限(当該期限が金融機関の休業日にあたる場合、その翌営業日)までに、受託者の別途指定する金融機関口座に振り込むものとする。なお、委託料の振込にかかる手数料は委任者の負担とする。

3.受託者は、委託料の支払がない場合には、委託業務の遂行の全部又は一部を停止することができるものとし、委託者は、支払期限の翌日から完済まで年3.0%の割合による遅延損害金を受託者に対して支払うものとする。

4.受託者は、委託業務の変更、経済情勢、その他の合理的な事由が生じた場合、委託者に対し、委託料の変更のための協議を申し入れることができ、委託者は合理的な理由がない限りこれを拒むことができないものとする。

5.委託者は本契約又は個別契約を契約期間の途中で何らかの理由により解除解約し、又は終了したときにおいては、受託者に合理的な算定価額の支払いを行う。

 

 

第10条 費用

 

1.委託者は、個別契約において定めた費用及び別途書面をもって受託者と合意した費用、また、その他の諸費用及び経費等について、委託料とは別途負担するものとする。

2.費用の支払方法、支払期限等については、個別契約又は別途合意をもって定めるものとする。

 

 

第11条 貸与資料等

 

1.委託者は、受託者に対し、受託者が委託業務の遂行に必要と合理的に判断する資料及び情報等を開示、貸与又は供与その他の方法により無償で提供するものとする。

2.前項に基づき提供された資料等は委託業務の遂行の範囲内に限り使用(複製を含む。)することができるものとする。

3.受託者は、本契約又は個別契約が終了したときは、当該資料等を遅滞なく委託者に返還し又は委託者の指示に従った処置を行うものとする。

4.委託者から貸与される資料等の提供の懈怠、遅延又は欠陥、並びに委託者による指示の誤りに起因して、受託者に委託業務の履行遅滞、不能又は瑕疵の発生等があった場合、これによって委託者に損害が生じたとしても、受託者の過失の有無にかかわらず、受託者はその損害を賠償する責任を負わないものとする。

 

 

第12条 第三者の権利侵害等における対応

 

1.委託業務に関連して第三者の権利を侵害することその他の理由により、委託者又は受託者が第三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争が生じたときは、委託者は自らの責任と費用をもってこれを解決するものとする。ただし、当該紛争の原因が、専ら受託者にある場合は、この限りでない。

2.委託者及び受託者は、本契約又は個別契約に関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれがあることを知ったときは、すみやかに相手方に通知しなければならない。

 

 

第13条 損害賠償

 

1.委託者又は受託者は、相手方の責に帰すべき事由により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。

2.前項の規定にかかわらず、受託者が賠償すべき損害の範囲は、本契約又は個別契約に基づく委託料の額を上限とする。

 

 

第14条 業務の中止

 

1.委託者が本契約又は個別契約に基づく義務の履行を怠っている場合、受託者は、当該期間中、委託業務の履行を中止することができるものとする。

2.受託者は、委託業務の中止に起因して委託者に損害が発生した場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとする。

 

 

第15条 不可抗力による免責

 

委託者及び受託者は、天変地異、戦争、暴動、内乱、その他の社会的大変動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他各当事者の責に帰することができない事由による本契約又は個別契約に規定する義務の全部又は一部の不履行については何ら責任を負わないものとする。

 

 

第16条 秘密保持義務

 

1.委託者及び受託者は、本契約又は個別契約に関連して双方が開示する営業上又は技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報及び性質等に鑑みて通常秘密情報として取り扱われるべき情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれない。

(1) 開示を受ける前に公知であったもの
(2) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの

2.委託者及び受託者は、相手方の事前の書面、または、電子メールによる承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合、委託者及び受託者は、事前に相手方に通知しなければならない。

3.委託者及び受託者は、秘密情報について、本契約又は個別契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約又は個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面、または、電子メールによる承諾を得なければならない。

4.委託者及び受託者は、本契約又は個別契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。ただし、これらの措置を講じないことにつき、相手方の同意がある場合にはこの限りでない。

 

 

第17条 個人情報の取扱い

 

委託者及び受託者は、本契約又は個別契約に基づく相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条1項に定義される個人情報をいう。)を第三者に漏えいしてはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して同情報を厳格に管理するものとする。

 

 

第18条 解除等

 

1.委託者及び受託者は、相手方が本契約又は個別契約に違反したときは、相手方の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

2.委託者又は受託者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1) 営業の許可取消し又は停止等があったとき
(2) 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 相手方の同意なく解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9) 本契約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10) その他、本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

3.前二項による解除は、委託者又は受託者の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

4.委託者又は受託者が第2項の一に該当する場合、当該当事者は、何らの催告なしに、自己の債務について直ちに期限の利益を喪失するものとする。

5.前各項にかかわらず、解除を請求する者の責に帰すべき事由により、第1項および第2項各号の事由が生じた場合、帰責者は本契約又は個別契約を解除することができないものとする。

 

 

第19条 権利義務の移転禁止

 

委託者及び受託者は、相手方の事前の書面、または、電子メールによる承諾なく、本契約又は個別契約上の権利・義務又は地位を第三者に譲渡、若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならない。これに違反した当事者は、相手方当事者に対して違約金を支払うものとする。

 

 

第20条 反社会的勢力の排除

 

1.委託者及び受託者は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3.委託者及び受託者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとする。

4.委託者及び受託者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

 

 

第21条 有効期間等

 

1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。

2.本契約の終了時に、有効な個別契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該個別契約の遂行についてのみ、なお本契約が適用されるものとする。

 

 

第22条 存続条項

 

第8条(保証等)、第12条(第三者の権利侵害等における対応)、第13条(損害賠償)、第16条(秘密保持義務)第2項乃至第4項、第17条(個人情報の取扱い)、第21条(有効期間等)第2項、本条乃至第24条(誠実協議)は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず、本契約が終了した後も引き続きその効力を有するものとし、また、個別契約において別途定める有効期間内のものも有効に存続するものとする。さらに第16条(秘密保持義務)第1項は契約終了後1年間存続するものとする。

 

 

第23条 準拠法及び管轄等

 

1.本契約及び個別契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとする。

2.本契約及び個別契約に関する紛争については、訴額に応じ青森地方裁判所又は青森簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。なお、調停を行う場合についても同様とする。

 

 

第24条 誠実協議

 

本契約(本契約に関連する個別合意又は個別契約を含む。)の規定の解釈に疑義が生じ、又は本契約に規定なき事態が生じた場合、委託者及び受託者は、信義誠実の原則に則って誠実に協議し、互いにその解決に努めるものとする。なお、当該協議を行う旨の合意は、書面又は電磁的記録により行うものとする

 

 

第25条 特約

 

定めない。

 

以上、本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が合意ののち電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管するものとする。

 

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